2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
伴って廃止になったのが、二〇〇一年に施行されました高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、いわゆるIT基本法です。政府は、二十年もの間、世界最先端IT国家創造宣言というのを掲げて、行政のデジタル化をうたいながら、ことごとく失敗して昨今の惨たんたる状況というのがございます。
伴って廃止になったのが、二〇〇一年に施行されました高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、いわゆるIT基本法です。政府は、二十年もの間、世界最先端IT国家創造宣言というのを掲げて、行政のデジタル化をうたいながら、ことごとく失敗して昨今の惨たんたる状況というのがございます。
二〇〇〇年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法ができたときから数えれば時間は経過しているんですが、中身の議論は果たして積み上げられてきていないんではないかと感じます。
第五に、別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成するとともに、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第ですが、衆議院において修正が行われております。
第五に、別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成するとともに、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を廃止することとしております。
○平井国務大臣 形成とは形ができ上がることや形作ることを一般的に意味するという意味で、形成と社会を組み合わせている用例は、法律の名称で用いている例えば高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT基本法ですね、この法律の前のやつ、及び、循環型社会形成推進基本法を始め複数あるんです。
第五に、別に法律で定めるところにより、内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成するとともに、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を廃止することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容であります。 次に、デジタル庁設置法案につきまして、その提案理由及び内容を御説明申し上げます。
第五に、別に法律で定めるところにより内閣にデジタル庁を設置し、政府がデジタル社会の形成に関する重点計画を作成するとともに、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を廃止することとしております。 以上が、この法律案の趣旨であります。 次に、デジタル庁設置法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この基本方針を基に、我が国のIT政策の礎である高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の改正と、新たな基本法が描く社会を実現するための組織の創設に向け、立案作業を進めてまいります。
この基本方針をもとに、我が国のIT政策の礎である高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の改正と、新たな基本法が描く社会を実現するための組織の創設に向け、立案作業を進めてまいります。
第二に、基本理念として、官民データ活用の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ることを旨として行われなければならないこと等を規定することとしております。 第三に、国、地方公共団体及び事業者の責務を規定することとしております。
第二に、基本理念として、官民データ活用の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法等による施策と相まって、個人及び法人の権利利益を保護しつつ情報の円滑な流通の確保を図ることを旨として行われなければならないこと等を規定することとしております。 第三に、国、地方公共団体及び事業者の責務を規定することとしております。
この法律のまず位置づけなんですけれども、なぜこの議員立法が必要になったかということを少しお話しさせていただきますと、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、これは二〇〇〇年に成立して、そして二〇〇一年に施行されたんです。二〇〇〇年というとちょうど私が初当選した年なんですが、いわばIT基本法というものです。
高度情報通信ネットワーク社会形成基本法の一部改正案の中で、皆さん御存じのとおり、以下のような要件があります。 一 高度情報ネットワーク社会推進戦略本部は、その所掌事務(高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する施策で重要なものの実施の推進に限る。)のうち次に掲げる事項に係るものを本部員たる内閣情報通信政策監に行わせることができること。
そこで、IT基本法、先ほど来申し上げておりました高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、この中の条文で、第三条で、すべての国民が情報通信技術の恩恵を享受できる社会の実現をうたっているんであります。すべての国民が情報通信技術の恩恵を享受できる社会の実現をするんだということが第三条なんです。
さかのぼりますと、平成十二年に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法を内閣官房で所管をいたしまして、これ制定をされております。 現在は、御案内のように情報化社会でございまして、情報というのは生活の重要な柱でございまして、人間の体の一分野と言っても過言ではないと思うんです。
それから、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法、IT基本法でございますが、この場合には第三条から第九条まで全七条を基本理念として掲示をしております。 私どもの方の今御指摘の部分も同じように、この法律の内容が非常に多面的かつ多様な場に関係するものでございますので、このような条文が各般にわたってしまったという結果でございまして、御理解を賜りたいと思います。
この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画二〇〇四において、民間における文書・帳票の電子的な保存を原則として容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて立案し、このたび御提案することとしたものであります。
この法律案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画二〇〇四において、民間における文書、帳票の電子的な保存を原則として容認する統一的な法律の制定を行うものとされたことを受けて立案し、このたび御提案することとしたものであります。
本案は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画を踏まえ、自動車の保有に伴い必要となる検査・登録、保管場所証明、納税等、各種の行政手続を電子情報処理組織を使用してまとめて行うことができることとする、いわゆるワンストップサービスを実施すること等により、自動車の所有者等の利便性の向上を図ろうとするものであります。
具体的には、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成されたe—Japan重点計画を踏まえ、自動車の保有に伴い必要となる検査・登録、保管場所証明、納税等各種の行政手続を電子情報処理組織を使用してまとめて行うことができることとするいわゆるワンストップサービスを実施すること等により、自動車の所有者等の利便性の向上を図ることが必要となっております。
具体的に申し上げますと、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法に基づき作成された、先ほどもお話があったわけですが、e—Japan計画を、重点計画を踏まえまして、検査・登録、保管場所証明、納税等各種の行政手続を電子情報処理組織の活用をしてまとめて行うこと、いわゆるワンストップサービスをしてまいりますと、このような説明がなされました。